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寄付をお考えの企業ご担当のみなさまへ

受配者指定寄付金制度(法人対象)について

日本私立学校振興・共済事業団(以下、「事業団」といいます。)では、「受配者指定寄付金」業務を行っています。この制度は、私立学校の教育研究の発展に寄与するために、企業等から寄付金を受け入れ、これを寄付者(企業等)が指定した学校法人へ配付するものです。
受配者指定寄付金制度を利用して寄付をした会社等法人は、法人税法上、支出した寄付金の全額を損金の額に算入することが認められています。受配者指定寄付金制度は、会社等法人が私立学校へ寄付する場合に支出した寄付金の全額を損金の額に算入することができる唯一の制度になります。

  • 寄付者が法人として寄付金を支出した場合でも、所轄税務署がその法人の役員等が個人として負担すべきものと認めるものについては、その負担すべき者に対する給与とみなされることがあります。
  • 法人が各事業年度において支払った寄付金の額を仮払金等として処理した場合においても、当該寄付金はその支払った事業年度において支出したものとなります。したがって翌年度の寄付金支出として認められません。

主な流れ

1寄付者(企業等)が本学に対し、奨学寄付金申込書(本学宛)及び寄付申込書(事業団宛)を送付下さい。

申込書ダウンロード

※シートに記入例があります。参考に入力下さい。

2本学より事業団の専用振込用紙をお送りします。

 

3寄付金の振込をお願いします。

  • 寄付金の受領日は、事業団の銀行口座に寄付金を入金した日となります。
  • 振込手数料が発生する場合は、寄付者側の負担となります。

 

4事業団で寄付金の受理ができ次第、寄付金受領書が本学に届きます。

 

5事業団より本学に寄付金受領書が届き次第、寄付者に送付いたします。

  • 寄付金受領書の発行には、2~3週間かかります。企業の決算期には、寄付金が集中するため、1ヶ月程度かかります。

 

6寄付者(企業等)で免税の手続きを行って下さい。

画像で見る主な流れ

お問い合わせ先

学校法人村崎学園 経理部経理課

〒770-8560 徳島市寺島本町東1-8
電話:088-622-0097(受付時間:月~金 9:00~17:00)

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