同窓会について

同窓会について

会長ご挨拶

徳島県・香川県・愛媛県・高知県・沖縄県支部設立にあたって

 徳島文理大学・徳島文理大学短期大学部の同窓会組織「アカンサス会」会長・田村祥祐と申します。平素は当会の運営に際し、多大なるご協力ご支援を賜り感謝申し上げます。当会は卒業生と現旧職員から構成され、会員相互の親睦を図るとともに、卒業生と母校の連絡を密にし、母校の発展を期することを目的とした運営を行っており、現在 徳島県・香川県・沖縄県・高知県・愛媛県支部が地域活動を担っています。また新入生への奨学金という形で、頂いたご支援をお返しする活動も継続して実施しております。活動の模様は、毎年お手元に届けられる徳島文理大学通信アカンサスで紹介されておりますので、ご一読頂ければ幸いです。

 青春時代の数年を共有する大切な仲間同士の交流を、また先輩後輩として母校の思い出を、皆様の胸から絶やすことの無い様お手伝いできる組織でありたいと願っております。今後ともご支援ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。

アカンサス会会長
田村 祥祐

同窓会会則

第1条 徳島文理大学・徳島文理大学短期大学部同窓会以下(「本会」という。)は、「アカンサス会」と称し、事務局を徳島市山城町西浜傍示180 徳島文理大学キャンパス内に置く。
第2条 本会は、会員相互の親睦をはかるとともに、卒業生と母校との連絡を密にし、母校の発展を期することを目的とする。
第3条 本会は、前条の目的を達するため、下記の事業を行う。
(1)親睦会の開催 (2)講演会、講習会の開催 (3)会員名簿の作成その他 (1)親睦会の開催
(2)講演会、講習会の開催
(3)会員名簿の作成その他
第4条 本会は、次の会員により組織する。
1.通常会員・・・・・本学卒業生  2.特別会員・・・・・本学現旧職員 1.通常会員・・・・・本学卒業生
2.特別会員・・・・・本学現旧職員
第5条 特別会員
  1. 特別会員は、議決権は持たない。
  2. 特別会員には、「アカンサス通信」を送付する。
  3. 特別会員は、アカンサス会主催行事に参加できる。
第6条 本会に次の役員を置く。
(1)会長 1名     (2)副会長 若干名    (3)理事 若干名    (4)幹事 若干名    (5)顧問  若干名
(6)参与 若干名   (7)監事 2名
(1)会長 1名
(2)副会長 若干名
(3)理事 若干名
(4)幹事 若干名
(5)顧問  若干名
(6)参与 若干名
(7)監事 2名
第7条 役員規約
  1. 会長、副会長、理事、幹事は通常会員中より通常会員が推薦又は選挙するものとする。
  2. 顧問は、本学学長、理事長及び会長歴任者とする。
  3. 参与は、本学教員中より会長が委嘱する。
  4. 監事は、学園本部の事務局長並びに通常会員中より推薦又は選出された者を充てる。
第8条 本会の役員の任期は、1か年とし再任を妨げない。
第9条 本会役員の任務は、次のとおりとする。
(1)会長は、本会を代表し、会務を総理する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは任務を代行する。
(3)理事は、会務に参与し会の運営にあたる。
(4)幹事は、本会の庶務会計をつかさどる。
(5)顧問は、本会の運営につき会長の相談に応ずる。
(6)参与は、本会の運営につき意見を述べることができる。
(7)監事は、本会の会計を監査する。
第10条 本会は1年に1回役員総会を開催し、また必要あるときは臨時役員総会を開く。
第11条 役員総会では、会務の報告、予算の承認、役員の選出、会則の改正、その他重要事項の協議を行う。
第12条 役員総会の議事は出席会員の過半数をもって、可否を決定する。
可否同数のときは議長が決定する。
第13条 役員会は、会長が必要と認めたときに開き、急を要する場合は役員総会に代えることができる。
第14条 特別会員の入会金は、10,000円とする。
第15条 各回の卒業生は、入会金として10,000円を卒業のときに納付する。
第16条 会計年度は、毎年4月1日より翌年3月末日までとする。
第17条 本会に下の帳簿を設ける。
(1)会員名簿  (2)役員名簿  (3)会計簿  (4)記録簿 (1)会員名簿
(2)役員名簿
(3)会計簿
(4)記録簿
第18条 本会は、都道府県に各支部を置くことができる。ただし、支部の運営は会長の承認を経ることとする。
附則 この会則は昭和42年4月1日から施行する。
この会則は昭和50年4月1日から一部改正施行する。
この会則は昭和63年5月12日から一部改正施行する。
この会則は平成5年4月1日から一部改正施行する。
この会則は平成15年8月2日から一部改正施行する。
この会則は平成24年4月1日から一部改正施行する。
この会則は平成26年11月8日から一部改正施行する。
この会則は令和5年7月22日から一部改正施行する。